競馬で当選金30億円 はずれ馬券分の28億円は経費か否か

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とってもスケールの大きな裁判が話題になっているようです。

 

国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 

当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)より

個人的には、これははずれ馬券を買った分も経費じゃないかと思うんですが…。

でないと、利益約1億4000万円に対して追徴課税6億9000万円はあまりにも多すぎです。

これが認められないとなると、失敗した投資に使った分のお金は経費として認められないってことになっちゃいますよね。

それはなんだかおかしな気がします。

この男性は大阪国税不服審判所に審査請求をしているようです。

なんとも続きが気になるお話です。

 

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